【第2種電気工事士】(国家資格)
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電気科主体の資格
一般用電気工作物(住宅、店舗等)の電気工事の作業に従事することができる。
免状取得後3年以上の実務経験を得るか又は(財)電気工事技術講習センターが行う講習を受ければ、産業保安監督部長に申請して認定電気工事従事者認定証の交付を受けて、最大電力500キロワット未満の需要設備であって電圧600ボルト
以下で使用する電気工作物の電気工事の作業に従事することができる。
詳しくはこちら⇒一般財団法人電気技術者試験センター