資格の紹介

【第1種電気工事士】(国家資格)

カテゴリ: 電気科主体の資格

一般用電気工作物の電気工事(住宅、店舗等)と最大電力500キロワット未満の需要設備(中小ビル・工場)の電気工事の作業に従事することができる。
最大電力500キロワット未満の需要設備を有する事業場などにおいて主任技術者を選任する際に、産業保安監督部長の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができる。

詳しくはこちら⇒一般財団法人電気技術者試験センター